史料

すごい写真が見つかったんだけど – アメリカ世時代

新型コロナウィルスが県内でも蔓延している影響で外出もままらなぬ今日このごろですが、先日暇つぶしに家内を掃除中にまたまた貴重な写真を見つけることができましたので、その一部を公開します。

前回はランダムに写真を提示しましたが、今回はアメリカ世の時代にしぼって写真をチェックして可能なかぎり修正を施しました。読者のみなさん是非ご参照ください。

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◆ 本縣の野球について – 早稻田生

今回は大正6(1917)年9月3日と4日の2日にわたって掲載された「本縣の野球について」の論文を掲載します。大正時代の野球のレベルを伺うことができる的確な内容で、野球好きのブログ主も大変参考になりました。

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芋の葉露(田舎生活)- まとめページ

これまで6回にわたって掲載した太田朝敷先生の論説「芋の葉露(田舎生活)」のまとめページです。当ブログでは琉球新報に掲載された原文および写しと太田朝敷選集(中巻)に掲載された旧漢字訂正分(の一部をブログ主が校正)を掲載しました。

参考までに太田朝敷選集の編者である伊佐眞一先生の書誌改題を紹介します。

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大正六年の沖縄の野球 – 沖縄一中のチーム紹介

令和2(2020)年3月19日に開催予定の第92回選抜高等学校野球大会(以下センバツ)は、ご存知のとおり新型コロナウィルスの感染拡大により開催中止となりました。

そこで代わりと言っては何ですが、今回から数回に分けて大正6(1917)年9月に我が沖縄で開催された野球大会の記事を掲載します。ブログ主も始めて目を通した新聞史料(琉球新報)ですが、これが実にじわじわくる内容でしたので、必要分をコピーしてチェックしました。先ずは沖縄一中(沖縄県立第一中学校=現沖縄県立首里高等学校)のチームおよび選手紹介全文を書き写しました。

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芋の葉露(田舎生活)- その7

(七)文明の風潮は多少村落生活の中にも染みこみ宴会抔も自ら新旧三様の風あり。新風の宴会は天長節とか新年とか云ふ折に開かるゝものにてこれは云はゞ公会の性質を帯びたるものなれば旧態の宴会と云(いわ)〔く〕の趣を異にするのは当然の事なり。さてこの宴会は村事務所に会し豚豆腐抔の煮しめを肴とし泡盛を飲んで楽しむまでにて三味線を弾じ鼓をたゝくが如きことはなし。

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芋の葉露(田舎生活)- その6

(六)都鄙を通して百俵の土地を有する者は豪農とす。一俵(約60キロの米穀と仮定)の坪数は地味の肥瘠位地の便不便によりて甚しき差あり。那覇首里の近在にして六十坪一俵の所あり、或は七八十坪一俵の所あり、偏在の瘠地となれば百乃至二百坪一俵の所もあれども先づ平均したる所で八十坪位(約264平方㍍)の所なるべし。

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芋の葉露(田舎生活)- その4

(四) 膳皿の類は田舎屋にても上等の部に属する所は一通りの設備あり。されどこれ十中一二を数ふる位ひなり。茶飲茶抔は支那製の随分高価(ふも十個一円位ひに過ぎず)のものを所持する向もあれども茶盆は正七月市の出来合ひものにて誠に釣はぬもの多し。

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芋の葉露(田舎生活)- その3

(三)穴屋の構造は大略前回に述べたるが如し。田舎にて□家屋と云へば先づ穴屋が普通にて瓦家及びヌキ屋は余程贅沢なる家屋なり。而して瓦屋は旧藩の時代に於ては禁制なりし故田舎にては番所(今の役場)の外に瓦の屋根を見ざりしが、近来は財産家争ふて瓦屋を造るに至り島尻中頭には瓦屋は恐らくヌキ屋より多きに至りたるならん。斯く瓦屋が流行するも間取り又は構造に数寄を凝したるものとては一軒もなくこれ又版に押したるが如くヌキ屋と同様なる構へなり。多くはヌキ屋の組建てに瓦を乗せたるに過ぎざるなり。

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芋の葉露(田舎生活)- その2

(弐)那覇より半程も踏み出せば忽ち村落的の趣味を感ずるなり。本県の村落は他府県とは趣きを異にし、所謂地人(純粋の百姓)は多きは七八百戸、少なきも四五十戸一団となり殆んど町の体裁を形成せり。ただ居住人と称する那覇首里等より寄宿したる一種の農民は耕作の便宜を逐(お)ふてその住居を定むる故処々に散在せり。この有様は那覇近在より遠く国頭に至るまで少しも異なる所なし。

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芋の葉露(田舎生活)- その1

(壱)三百年来人の生血を見たることなき人民に曾て戦乱抔(など)の恐るべきを知らず恐るべきものはただ飢饉のみ。或(ある)老農畑の側なる小松原に腰をかけ煙草を吹かしつつ余に語りて曰く、手前共に米も二十俵位は作り砂糖も十四五挺は作り、その他麦も豆も少しづつ作り候へども、一番大切のものは其処一面に蔓これる芋にて候。

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久高島印象記 – まとめページ

今回は読者の便宜を図る上で、『沖繩敎育』(大正13年6月、9月、12月)の3号にわたって掲載された又吉康和著『久高島印象記』のまとめページを作成しました。同年6月8日に実際に久高島を訪れた際の訪問記ですが、当時の島の様子を伺える第一級の史料と言えます。

ちなみにこの印象記を読んだブログ主の感想は、伝統主義(現在の社会的な慣習は “これまで続いてきた” という理由だけで正しいと考える行動様式のこと)の束縛の強さです。そして興味深いのがこの一節で

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久高島印象記 (5)- 又吉康和

一 久高島に印象の一番深いものは地割制度であつた。明治三十二年法律第五十九號を以て沖繩縣土地整理法が施行された、で同第二條に依り縣下各村の持地人(百姓)は最終の地割替に依り各自其の割當てられた土地の所有權を完全に獲得したわけである。然るに獨り我が久高島と渡名喜島の百姓等は地割地を從來の通り持地人の共有としたのである。其の爲め各町村では何處でも私有財產として土地を所有して居るにも拘わらず久高島では土地が共有である。

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