我が琉球・沖縄の歴史において、大正9(1920)年は特別な年になります。今年で100周年を迎えますが、意外にもこの年に何が起こったかを知らない県民があまりにも多いのでブログ主が簡単に説明します。
大正9(1920)年の4月に明治41(1908)年から施行されていた島嶼町村制度(特別の地方自治制度の理解でかまいません)が改正され、その結果我が琉球・沖縄の歴史において、
我が琉球・沖縄の歴史において、大正9(1920)年は特別な年になります。今年で100周年を迎えますが、意外にもこの年に何が起こったかを知らない県民があまりにも多いのでブログ主が簡単に説明します。
大正9(1920)年の4月に明治41(1908)年から施行されていた島嶼町村制度(特別の地方自治制度の理解でかまいません)が改正され、その結果我が琉球・沖縄の歴史において、
明治31年9月3日付琉球新報3面
(つヾき)伊勢の海阿漕ケ浦に曳く網も度かさなれは顕はれにけり況んや人足繁き遊郭の中に於て如何に秘すれはとて隱せはとて惡事忽千里を馳せ何時か浮名の世間に漏れさる事ある可きかは左れはカマ眞榮里両人の密會は初の程は家内の人にのみ秘密として知られ両人に於ても亦た用心に用心を加へ餘所に漏さじとのみ勸めたれと
明治31年8月29日付琉球新報3面
男ごヽろと秋の空と人はいへど尚それよりも變り易きは女の心ぞかし殊に一たび浮き川竹の流に身を沈めてし女の心はしも其定まり無こと恰も走馬燈の如く昨日の瀬は今日の淵と打替りて中々に油斷のならぬものとかや茲に那覇區字東渡地二百九十九番地に寄留して焼酎商を營める城間蒲と云へる平民あり當年四十八、九にして五十に近き班白の若年寄りなれど中々に壯者も及はぬ達者なりとの評判ある男なり
今回はちょっと意地悪いお話をします。我が沖縄において人口に膾炙した言葉に”命どぅ宝”があります。この語句は特に米軍基地反対運動などの反戦平和活動の分野で利用されますが、文字通り解釈すると「(なにはさておき)命こそ宝」になりましょうか。
ちなみにこの価値観を身をもって実践した人物が尚泰候(1843~1902)です。その一例を紹介しますので読者のみなさん是非ご参照ください。
今回は復習の意味もかねて、大日本帝国が沖縄を支配していた時期(1879~1945)年における悪行について打線を組んでみました。本来は別の記事を掲載する予定でしたが、前日フェイスブックに面白い投稿&リクエストがありましたのでそれに応える形になりました。
ブログ主は朝鮮半島の歴史はよく知りませんが、「日本が朝鮮にした恐ろしいこと!!!」という画像をみて「大日本帝国マジやべー」と思った次第であります。我が沖縄も朝鮮半島のように日本帝国主義の残酷極まりない仕打ちにあったのかと思うと胸が痛みます。とくに女性たちが気の毒で涙がとまりません。読者のみなさん心してご参照ください。もちろん異論は認めます。
今回は琉球・沖縄の歴史において、ブログ主が思うに「忘れ去りたい記憶」について言及します。いわゆる黒歴史ですが、琉球・沖縄の歴史をふりかえるとそんなものは当然ながら掃いて捨てるほどあります。そのなかから今回は欧州大戦(第一次世界大戦)当時の好景気を取り上げます。
今回は尾崎三良(おざき・さぶろう)関連の史料から宮古島に関する記述を紹介します。尾崎関連の史料は明治15年11月26日に山形有朋参議に提出した『沖縄県視察復命書』がよく知られていますが、今回は明治15年7月19日から9月26日までの滞在記(尾崎三良琉球行日記)を参照しました。
琉球王国時代の宮古島については人頭税に代表されるように「搾取された」イメージが強いのですが、実際の史料をチェックすると予想の斜め上を行く惨状であったと思わざるを得ません。本島出身者には心が痛む内容かと思いますが、こういう現実があったことは無視するわけにはいきません。読者のみなさん是非ご参照ください。
以前「新聞と暦表記」と題した記事を配信しましたが、そのなかでブログ主は「大正時代の琉球新報を参照すると、ブログ主の手元にある25周年記念号(大正6年9月24日)の暦表記は元号で統一され、西暦も皇紀も表記されていません。いつから元号表記のみになったかは今のところ確認できませんが(中略)」と記述しましたが、やはり気になったので沖縄県立図書館に出向いてしらべてきました。
結論を先に申し上げますと、明治33年(1900年)7月15日の紙面から紙面上部の暦表記が元号に統一されていました。それと面白いことにこの日をもって琉球新報の題字が変更されて現在に至ってます。ためしに史料をコピーしてきましたので読者のみなさん是非ご参照ください。
以前、当ブログにて琉球・沖縄の歴史上で確認できる限り最初に文字が読めた女性について言及しました(琉球・沖縄の歴史上最も偉大な女性の思い出話)。今回は『琉球新報』あるいは『沖縄県史 – 資料16、女性史新聞資料明治編』を参考に、同時代に文字が読めたであろう女性について記事をまとめてみました。
今年の9月15日付琉球新報〈社説〉において「琉球新報はきょう創刊125年を迎えた。明治、大正、昭和、平成の激動の時代を歴史の目撃者として記録し、県民の利益、人権を守る姿勢で報道、言論を続けてきた。」との記述がありました。琉球新報は沖縄初の新聞社として明治26年(1893年)9月15日に創刊されたことは間違いありませんが、”創刊125年”という表現は正確ではありません。理由は〈社説〉でも言及していますが、琉球新報は終刊の歴史があるからです。さっそくですが昭和15年12月18日の琉球新報の記事をご参照ください。
今回も笹森儀助著『南島探験』から明治26年(1893年)当時の那覇港の様子を紹介します。大正・昭和の時代の史料を参照すると、沖縄から大阪へ砂糖樽を輸送する運賃より、台湾から大阪まで輸送する(砂糖樽の)運賃のほうが安いとの記述が散見されます。ブログ主は沖縄より台湾のほうがはるかに多くの砂糖を輸出していたから(台湾 – 大阪間のほうが)輸送賃金が廉価でも引き合ったと考えていましたが、どうやらそれだけではなかったようです。先ずは下記史料をご参照ください。
今回は明治26年(1893年)当時の首里の様子を紹介します。笹森儀助著『南島探験』からの引用ですが、明治12年(1879年)の廃藩置県から14年、旧都の寂れっぷりが予想の斜め上を行くレベルでブログ主は衝撃を受けました。著者の笹森儀助は青森県出身で、明治26年5月11日青森を発し、青森→東京→神戸→鹿児島を経由して同年6月1日に無事那覇港に到着します。彼が首里の尚氏宅の訪問および墳墓(玉陵)の参拝を試みたのが翌日の2日ですが、その時の様子を抜粋しましたので是非ご参照ください(原文およびブログ主による意訳を掲載しました)。
すでに当ブログに取り上げた案件ですが、伊波普猷先生の『古琉球』の論説 – 沖縄人の最大欠点 – についてブログ主が調子に乗って言及します。
ちなみにこの論説が『沖縄新聞』掲載されたのは明治42年(1909)2月21日であることを考慮の上で下記引用をご参照ください。
前回コラム「亞米利加合衆國琉球王國政府トノ定約」のなかの第四条の解釈についてフェイスブック上でご指摘がありました。投稿者は玉城有一朗先生で、その内容を掲載します。
領事裁判権は実際に領事を交換して成立します。該当の条文にあるのは、①琉球役人が米人の容疑者を捕縛したとき、彼らを罰する前に、②米人の属する船主に通告してから、役人は職務を執行しなさい、ということです。琉球国は米国に領事を派遣してはいません。ここは厳密に解釈するところです。
一 合衆國人民、上岸、俱要任從其遊行各處、毋得遣差追随之、窺探之、但或闖入人家、或妨婦女、或強買物件、又別有不法之事、則宜地方官拿縛該人不可打之、然後往報船主自能執責
・合衆国船中ノ人上陸ノ節ハ附添人或ハ所業監察ノ官員ナクシテ随意ノ所へ徘徊自由タルベシ、然レドモ強テ人家ヘ踏ミ入リ女ニ戯レ人民ヲシテ無理ニ物品ヲ買シメ其他不法ノ挙動イタサバ地方官ニテ召捕フベシ、最モ麁暴ノ取扱アル可カラズ、而メ刑罰ニ付テハ其船主ヘ報知スベシ。
琉米修好条約の上記条項が実際にどのように運用されたかはまだ確認ができませんが、条文を再チェックすると玉城先生のご指摘が正鵠を得ていることが分かります。ブログ主(および Wikipedia の編集者)が勘違いしていたことも再確認できました。
当時の琉球国は米国に領事を派遣していませんし、上記条文には「報知」あるいは「然後往報船主」と記載されていまして、これは船主側で裁判を行う意味ではありません。故に琉球国が国家主権を行使して相手国に対して「領事裁判権」を認めたとのブログ主の記述も間違いであることが分かりました。この場を借りて訂正します。そしてわざわざご指摘いただいた玉城先生に対して感謝の意を表して、今回の記事を終了します。
今回はブログ主が確認した限りですが、おそらく歴史上初の女子に対する選抜入試試験の内容を紹介します。
琉球・沖縄の歴史において女子が小学校へ入学したのは明治18(1885)年ですが、それから11年後の明治29(1896)年に女子講習科(速成の女子教員養成学校)の選抜入試試験が行われます。その内容が非常に興味深いので今回ブログで公開します。