10月10日公示された第48回衆議院議員選挙も中盤にさしかかって、我が沖縄では予想どおり違法(と思わしき)ポスターが街中を彩るようになりました。そこでブログ主が沖縄1区と2区をちょっとだけ散策して、裏打ちポスター&電線等に掲示という違反の疑いが極めて高いケースを撮影してきました。
1時間程度の散策なのであまり多く見つけることはできませんでしたが、違法と思わしきポスター掲示は圧倒的にオールおきなわの陣営のほうが多かったです。国場、宮崎陣営も掲示違反(の疑い)は確認はしましたが、裏打ちポスターは見当たりませんでした。車窓からですが公明党の裏打ちポスター掲示もチェックしました。
ハッキリいって撤去すべきはオスプレイではなく街中の景観を害してしまう裏打ちポスターで、優先順位が何か違うんじゃね?と思いながら撮影しました。読者の皆様、是非ご参照ください。
・おもろまちにある駐車場、そして天久小学校近くで確認しました。那覇市長の笑顔が正直むかつきます。
・正規のポスター掲示板の隣に、裏打ちポスターを掲示しています。場所はおもろまちの黄金森公園です。
・宜野湾市内です。宮崎候補は裏打ちポスターではありませんが、電柱に掲示するのはいただけません。
・なおカントクさんの裏打ちポスター&電柱掲示が圧倒的に多いです。
・牧港コープのポスター掲示場です。ここまで堂々と裏打ちポスターを掲示すると、ある種のすがすがしさすら感じます。
まぁ、いろいろ突っ込みたい気分にかられながら記事を掲載しました(終わり)。
【参考】公職選挙法第143条(文書図面の掲示)
16 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「公職の候補者等」という。)の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名又は当該公職の候補者等の氏名が類推されるような事項を表示する文書図画及び第百九十九条の五(後援団体に関する寄附等の禁止)第一項に規定する後援団体(以下この項において「後援団体」という。)の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示する文書図画で、次に掲げるもの以外のものを掲示する行為は、第一項の禁止行為に該当するものとみなす。
一 立札及び看板の類で、公職の候補者等一人につき又は同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて政令で定める総数の範囲内で、かつ、当該公職の候補者等又は当該後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において通じて二を限り、掲示されるもの
二 ポスターで、当該ポスターを掲示するためのベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものを用いて掲示されるもの以外のもの(公職の候補者等若しくは後援団体の政治活動のために使用する事務所若しくは連絡所を表示し、又は後援団体の構成員であることを表示するために掲示されるもの及び第十九項各号の区分による当該選挙ごとの一定期間内に当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)内に掲示されるものを除く。
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