本日とある県内の新聞社の正面玄関にこのような張り紙が掲げられていました。
ブログ主は法律の素人ですので、国際条約や主権の概念については詳しくありません。だがしかし1854年7月に締結された琉米修好条約は目を通したことがあります。1854年当時の琉球国は尚泰王の時代ですが、そうなると外国(アメリカ合衆国)相手に国家主権を行使して「領事裁判権」を認めた独立国が存在したことになります。新手のオキナワン・ジョークなのか、それともブログ主が無知なのかよく分かりませんが、とりあえず琉米修好条約(漢文、訳文)を掲載しますので、後は読者が判断してください。(青字が領事裁判権の条項)
*尚泰王実録(東恩納寛惇著)より琉米修好条約(漢文)を抜粋。太字は Wikipedia からブログ主が引用しました。
一 此後、合衆國人民到琉球、須要以禮厚待、和睦相交、其國人要求買物、雖官雖民亦能以所有之物、而賣之、官員無得説例阻禁百姓凡一支一収須要両邊公平相換(自由貿易)
一 合衆國船、或到琉球、各港内、須要供給其薪水、而亦公通價錢支之、至若該船欲買什物、則宜于那覇而買(アメリカ船舶に対する薪水の提供)
一 合衆國船、倘或風颶漂壤船於琉球、或琉球之属州、俱要地方官遣人救命救貨、至岸保護相安、俟該國船到、以人貨附還之、而難人之費用幾何亦向該国船、取還於琉球(アメリカ船からの漂流民の救助)
一 合衆國人民、上岸、俱要任從其遊行各處、毋得遣差追随之、窺探之、但或闖入人家、或妨婦女、或強買物件、又別有不法之事、則宜地方官拿縛該人不可打之、然後往報船主自能執責(アメリカに領事裁判権を認める)
一 於泊村、以一地爲亞國之墳所、倘或埋葬、則宜保護、毋毀壊其墳(アメリカ人墓地を設置及びその保護)
一 要琉球國政府、養善知水路者、以爲引水之用、使其探望海外、倘有外國船將入那覇港、須以好小舟出於沙灘之外、迎引其船、入港、使知安穏之處而泊船、該船主應以洋銀五圓、而謝引水之人、倘或出港亦要引出沙灘外亦謝洋銀五圓(琉球国の水先案内に関する規定)
一 此後有船到琉球港、須要地方官供給薪水薪毎一千斛價錢三千六百文水毎一千斛工價六百文、凡以中大之琵琶桶六箇、即載水千斛(アメリカ船舶への薪水の提供に関する費用等)
合衆國全権欽差大臣兼水師提督彼理、以洋書漢書立字、琉球國中山府總理大臣向宏勲布政大夫馬良才、應遵執據、
紀元一千八百五十四年七月十一日、
咸豊四年六月十七日在那覇公館立
*衆議院議員鈴木宗男提出「1854年の琉米修好条約に関する質問」に対する答弁書からの抜粋。
亞米利加合衆國琉球王國政府トノ定約
千八百五十四年七月十一日(安政元年甲寅六月十七日)那覇ニ於テ調印(漢、英文)
(訳文)
・以来何時タリモ合衆国人民琉球ヘ至ル節ハ丁寧懇切ヲ以テ取扱フベシ、右人民ヨリ請フモノハ何品タリモ国産ノ分ハ官員又ハ平民ヨリ売渡スベシ、且ツ長官ヨリ禁法ヲ設ケ琉人ヨリ物品売渡ヲ妨グ可カラズ、而ノ両国ノ人民ガ買ント欲スル物ハ何物タリトモ至当ノ価ヲ以テ売買スベシ。
・何時タリトモ合衆国船琉球何レノ港ニテモ入港ノ節ハ至当ノ価ヲ以薪水ヲ供スベシ、然レドモ他ノ物品ヲ得ント欲セバ「ナハ」ニ於テノミ買ゞヲ得ベシ。
・若シ合衆国船大琉球若シクハ琉球王国政府管轄島ニ於テ破船セバ、人命且所持ノ物ヲ救ワン為メ、地方官ヨリ人ヲ送リ出シテ救ヒ得タル諸物ヲ取リ運ンガ為メ其国船至ル迄ハ陸ニ持チ運ビ得ルベキ物ヲ守護スベシ、此禍難ノ人ヲ救フタル入費ハ基本国ヨリ償返スベシ。
・合衆国船中ノ人上陸ノ節ハ附添人或ハ所業監察ノ官員ナクシテ随意ノ所へ徘徊自由タルベシ、然レドモ強テ人家ヘ踏ミ入リ女ニ戯レ人民ヲシテ無理ニ物品ヲ買シメ其他不法ノ挙動イタサバ地方官ニテ召捕フベシ、最モ麁暴ノ取扱アル可カラズ、而メ刑罰ニ付テハ其船主ヘ報知スベシ。
・合衆国人民ノ墓所ハ「ツマイ」ニアリ、其墓幷ニ墓石ヲ妨グ可カラズ。
・琉球政府ヨリ熟練ノ水先案内者ヲ定メ此島沖ヘ船ノ見ヘルヲ窺ハシメ其船「ナハ」ヘ入リ来ルヲ見ハ無難ノ碇泊場ヘ導カンタメ好キ扁舟ニテ岩礁ノ外ヘ乗出スベシ、此驅役ノ為船主ヨリ水先案内者ヘト五弗ヲ拂フベシ、港ヨリ岩礁外ヘ出ルモ亦同様ナリ。
・何時タリトモ船「ナハ」ヘ碇泊ノ節ハ地方官ヨリ一千「カツチー」毎ニ銅銭三千六百ノ割ヲ以テ薪ヲ供シ水ハ一千「カツチー」(則チ充満ノ桶六箇各桶米国三十「カルロン」ヲ含ム)毎ニ銅銭六百四十三銭トノ割ヲ以テスベシ。
合衆国ヨリハ東印度支那及ビ日本海ニアル合衆国海軍大都督(日本ヘノ特使)水司提督官「マチューシペルリー」氏出会シ琉球政府ヨリハ事務監督(ツリアン)「ショー、フフイン」氏並「シュイ」ニ在ル琉球官庫掛リ「バーリョシ」氏出会シテ英語及ビ支那後ヲ以之ヲ記ス、右ノ寫ハ一千八百五十四年第七月十一日則ヒーンブング世ノ第四年第六月十七日「ナハ」ノ公務所ニ於テ取換置ク者ナリ
エム、シー、ペルリー