先月25日に国の緊急事態宣言(新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づき、令和2年4月7日に宣言)が解除されましたが、ここでブログ主が改めて新型コロナウィルス禍について振り返ってみます。
令和2(2020)年1月3日に、中国湖北省武漢市において原因不明の重症肺炎の集積が報告され、のちに新型コロナウィルス(COVID-19)と判明、わが国では同年1月15日に感染1例目が報告されました。その後の流れは大雑把にまとめると、
・1月29日、武漢市からチャーター便(第1便)で206名が帰国。
・2月1日、新型コロナウィルス感染症が指定感染症に指定。
・2月17日、武漢市からのチャーター便(第5便)で、湖北省在住で帰国希望の邦人全員の帰国が実現(計829人)
・3月13日、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法案が国会で成立し翌日施行。
・4月7日、新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定により、新型コロナウィルス感染症緊急事態を宣言(5月6日まで予定)。
・4月20日、沖縄県が独自の「特措法に基づく緊急事態措置」を発表(4月22~5月7日まで予定も31日まで延長)
・5月4日、国の新型コロナウィルス感染症緊急事態の期間延長(5月末まで)
・5月14日、沖縄県が独自の緊急事態宣言を(前倒し)解除。
・5月25日、国の新型コロナウィルス感染症緊急事態の解除宣言。
になります。ちなみに6月2日現在で日本における新型コロナウィルスの感染者総数は16、787人(死者899人)、我が沖縄の感染者総数は146人(死者数6人)です(ジョンズ・ホプキンス大学の Covid-19 Dashboard より)。
ブログ主はここまでのコロナ禍における政府および沖縄県庁の対応は大成功だったと考えています。政府の対策で特に印象に残ったのが、初期における武漢在住の帰国希望者の手配に全力を挙げて取り組んだことと、3月13日の新型インフルエンザ等特別措置法の改正です。
今回のコロナ禍の対策で一番効を奏したのは間違いなく特措法の改正です。この法改正が早期に成立したことによって、政府や都道府県は効果的に新型コロナウィルス対策に乗り出すことができたのです。つまり未知の病のパンデミックによって行政の指揮系統が全く乱れず、国と地方が法に従って連携を取り合って対応できたのは、歴史的に見ると実はすごいことなんです。
沖縄県庁も首里城消失や豚コレラ案件などの対応で多忙のなかで、コロナ禍という歴史的大厄災に見舞われた形になりました。各市町村および公共機関もパニック状態になったかと思われますが、このような状況下でよく犠牲者を最小限にとどめたなという感じです。
玉城知事を初め行政および医療従事者の皆様に対しては一県人として心からの敬意を表します。
新型インフルエンザ等対策特別措置法の第一条を参照すると、
(目的)第一条 この法律は、国民の大部分が現在その免疫を獲得していないこと等から、新型インフルエンザ等が全国的かつ急速にまん延し、かつ、これにかかった場合の病状の程度が重篤となるおそれがあり、また、国民生活及び国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがあることに鑑み、新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画、新型インフルエンザ等の発生時における措置、新型インフルエンザ等緊急事態措置その他新型インフルエンザ等に関する事項について特別の措置を定めることにより、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)その他新型インフルエンザ等の発生の予防及びまん延の防止に関する法律と相まって、新型インフルエンザ等に対する対策の強化を図り、もって新型インフルエンザ等の発生時において国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的とする。
とあり、現時点で国民生活に対する影響(生命および健康の保護)は最小限に抑えられたと看做しても構いません。ただし国民経済に及ぼす影響が最小になるかは現時点では判断できませんので、引き続き政府および沖縄県庁の対応を注視する必要があります。
パンデミックに限らず未知のトラブルが発生した場合に行政の指揮系統(特に意思決定)が乱れる傾向があります。ブログ主は今回のコロナ禍で現代社会の行政システムの強さを実感しましたが、我が琉球・沖縄においては